裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
昭和42(行コ)15
- 事件名
愛知用水土地改良区経常費賦課取消請求控訴事件
- 裁判年月日
昭和46年1月26日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
旧愛知用水公団法第24条にいう受益地の意義
- 裁判要旨
旧愛知用水公団法第24条にいう受益地とは,愛知用水公団の行なう事業により現実に利益を受けている土地のみを指称するのではなく,右事業により利益を受けうる土地をも包含するものと解される。
- 全文
昭和42(行コ)15
愛知用水土地改良区経常費賦課取消請求控訴事件
昭和46年1月26日
名古屋高等裁判所
行政
旧愛知用水公団法第24条にいう受益地の意義
旧愛知用水公団法第24条にいう受益地とは,愛知用水公団の行なう事業により現実に利益を受けている土地のみを指称するのではなく,右事業により利益を受けうる土地をも包含するものと解される。