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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和58(行ウ)7

事件名

 固定資産税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和60年12月26日

裁判所名

 津地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方税法415条により,納税者が縦覧することのできる固定資産課税台帳の範囲 
2 地方税法415条に基づいて固定資産課税台帳の縦覧を求めた納税者がその所有に係る固定資産に関する部分以外の部分の縦覧を拒否された場合につき,右縦覧制限は違法であるが,右納税者は自己所有の固定資産の登録価格等を知ることができ,また,行政庁側が縦覧に代わる措置として提供した標準地図面及び標準地一覧表を見ること等により,自己所有物件の登録価格等の適否につき比較検討した上で固定資産評価審査委員会に対し審査の申出をすべきか否かの決定ができたこと等を考えると,いまだ固定資産評価審査委員会に対する不服申立権を侵害された場合であるとは認められないから,右納税者は右縦覧制限の違法を理由として固定資産税賦課決定の取消しを求めることはできないとした事例 
3  地方税法408条所定の実地調査不実施の瑕疵を理由として固定資産税賦課決定の取消しを求めることはできないとした事例

裁判要旨

 1 地方税法415条により納税者が縦覧することのできる固定資産課税台帳の範囲は,自己の所有する固定資産に関する部分だけでなく,右固定資産の評価が適正妥当に行われているか否かを検討するために合理的に必要と認められる限度において他の固定資産に関する部分も含む。 

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