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連絡用の郵便切手 の検索結果 : 1541件(1401-1410を表示)

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miseinennkoukennninn.pdf

更新日 : 令和3年4月6日

【令和3年4月版】静岡家庭裁判所 1 未成年後見人選任の審判の申立てについて 1 概要未成年者の親権を行う方(親権者)が亡くなられた場合,所在不明となった場合,あるいは,親権喪失,親権停止又は管理権を喪失するなどした場合に,家庭裁判所は,未成年者の親族等の申立てにより,未成年後見人選任の審判をすることができます。未成年後見人は,未成年者が成年に達する又は養子縁組等により後見が終了するま...

00001_R3nini01.pdf

更新日 : 令和3年4月1日

【令和3年4月版】 1 任意後見監督人選任の審判の申立てについて 1 概要任意後見制度とは,本人に十分な判断能力があるうちに,将来本人の判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人自らが選んだ方(任意後見受任者)に,自己の生活,療養看護及び財産に関する事務について,代わりにしてもらいたいこと(代理権を付与する事項)を公正証書による契約(任意後見契約)で決めておく制度です。本人の判断能...

104486.docx

更新日 : 令和3年3月26日

後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて 1 概要家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。 (1) 後見開始の審判精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)...

01_260801enman.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因がどこにあるのか,どうすればその原因を取り除くことができるか等について,調停委員会が必要な助言をしながら,夫婦ご自身が夫婦関係を改善する方...

05_260801shinkensyahenko.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<親権者変更調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるためのものですから,両親の円満な話合いで解決することが望ましく,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不明で...

06_260801menkaikoryu.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子ども...

07_260801zaisanbunyo.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<財産分与調停を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか...

11_260801chakusyutuhinin.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内...

10_260801oyakokankeifusonzai.pdf

更新日 : 令和2年10月8日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外...

20200821.pdf

更新日 : 令和2年8月21日

1 <提出書類について(子の返還申立てをされる方へ)>東京家庭裁判所 子の返還申立てを行うに当たっては,次の書類を提出していただく必要があります。 1 子の返還申立書◎ 申立書は,法律の定めにより相手方にも送付しますので,裁判所用の申立書のほか,相手方用の写し(相手方の数と同数)を添付してください。◎ 出国禁止命令,旅券提出命令の申立てを行われる場合も,裁判所用の申立書のほか...