トップ > 各地の裁判所 > 旭川地方裁判所/旭川家庭裁判所/旭川地裁管内の簡易裁判所 > 旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について
政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域の拡大を踏まえ,旭川地方・家庭裁判所(支部を含む。)及び管内簡易裁判所において,4月20日から5月6日までの間に実施される予定であった期日については,以下のとおり取り扱われます。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。
1 民事事件及び行政事件
次の事件を除いて期日が変更又は取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部(係)から連絡があります。御不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
簡易裁判所民事手続案内については,上記の期間中,原則として,行わない取扱いとしています。
急を要する事情がある場合には,御相談ください。
破産・再生の事務等については,こちら(PDF:52KB)を御覧ください。
2 刑事事件
上記の期間に指定されていた刑事公判事件のうち一部について公判期日が変更又は取り消されます。保釈など緊急性の高い業務は,通常どおり行っています。
3 家事事件
調停事件,審判事件等期日が指定されている事件については,児童福祉法上の一時保護事件や審判前の保全事件等急を要する事件,子の監護に関する事件で,特に急を要する事件を除き,指定期日が変更又は取り消されます。
人事訴訟事件についても,期日指定がされている事件については,指定期日が変更又は取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当の係から連絡があります。御不明の点があれば,担当の係にお問い合わせください。
家事手続案内については,上記の期間中,原則として,行わない取扱いとしています。
審判前の保全の申立て等に関するものなど,急を要する事情がある場合には,御相談ください。
4 少年事件
原則として審判期日は取り消されますが,観護措置が取られている事件のほか,特に急を要する事件については,審判期日を開く場合があります。御不明の点があれば,担当の係にお問い合わせください。