トップ > 各地の裁判所 > 旭川地方裁判所/旭川家庭裁判所/旭川地裁管内の簡易裁判所 > 旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日等の取扱いについて(5月18日以降)
旭川地方裁判所(管内支部を含む),旭川家庭裁判所(管内支部及び出張所を含む)及び管内簡易裁判所においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について,4月20日付け及び5月7日付けのお知らせをしているところですが,5月16日以降も北海道は特定警戒都道府県とされたことから,5月18日以降に実施される予定である民事事件,行政事件,家事事件の期日等については,次に掲げるとおり,優先的に処理すべき事件から行うこととします。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は通常どおり継続しておりますし,郵便により提出された文書も受け付けています。
5月18日以降実施する主な業務
民事事件・行政事件
- 裁判官が早急に実施すべきと判断した事件の判決言渡期日,和解期日,弁論終結期日の実施
- ドメスティックバイオレンス事件,養育費等の定期金債権に係る配当手続,その他裁判官が早急に判断すべきと判断した倒産事件及び執行事件等の処理(本庁の破産・再生事件については,こちらを御覧ください(PDF:44KB))
- 電話会議又は書面による準備手続によって進行可能な争点整理期日の実施(実施可能なものに限る)
家事事件
- 子の監護や養育費に関する事件等,裁判官が早急に処理すべきと判断した事件の調停・審判・人訴期日の実施(実施に当たっては,電話会議,書面による審理等の工夫を行います)
- 子の氏の変更,遺言書の検認,後見等開始等の別表第一審判事件のうち,裁判官が早急に処理すべきと判断したものの処理
- 後見等監督事件のうち不正が疑われる事件の報告書の審査