トップ > 各地の裁判所 > 旭川地方裁判所/旭川家庭裁判所/旭川地裁管内の簡易裁判所 > 旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日等の取扱いについて(6月1日以降)
旭川地方裁判所(管内支部を含む),旭川家庭裁判所(管内支部及び出張所を含む)及び管内簡易裁判所においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について,お知らせしているところですが,5月25日に政府による新型インフルエンザ特別措置法に基づく北海道の緊急事態宣言が解除されました。そこで,北海道からの外出自粛要請等が継続されていることも踏まえつつ,6月1日以降,民事事件,行政事件,刑事事件,家事事件,少年事件の期日等については,感染防止対策を講じながら,既に取り消されている期日の実施等,業務の範囲等を順次拡大していくこととしました。
なお,新型コロナウイルス感染防止の観点から,当分の間,期日等の実施件数を抑制する等の運用としております。御不明な点は,担当部にお問い合わせください。
また,裁判所に提出される文書の受付業務は通常どおり継続しておりますし,郵便により提出された文書も受け付けています。
本庁の破産・再生事件については,こちらを御覧ください。(PDF:69KB)