配偶者暴力等に関する保護命令の申立てをされる方へ

保護命令制度について

 保護命令制度とは,配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力を防ぐため,被害者の申立てにより,裁判所が,加害者に対し,被害者へのつきまとい等をしてはならないこと等を命ずる命令です。

 保護命令手続においては,保護命令の申立てをする被害者を「申立人」,申立ての相手となる配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を「相手方」といいます。

 なお,保護命令手続の流れなど,裁判手続の基本的な説明は,裁判所サイトの「裁判手続を利用する方へ」の「保護命令」を御覧ください。

申立て書式等について

 保護命令手続で使用する書式や必要書類などを掲載しています。

 最初に番号1「配偶者暴力等に関する保護命令の申立てについてQ&A」をお読みください。

 保護命令手続の申立てに必要な書類及び手数料額等は,番号2「保護命令の申立にかかる手数料及び添付書類等」に記載のとおりです。

 申立書書式は,番号3のとおりです。

※ 御不明な点は,当裁判所までお問い合わせください。