トップ > 各地の裁判所 > 福岡地方裁判所/福岡家庭裁判所/福岡県内の簡易裁判所 > 福岡地方裁判所について > お知らせ > 4月1日から,小倉支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。
福岡地方裁判所管内では,これまで福岡地方裁判所本庁(福岡市中央区城内1番1号)のみで取り扱ってきた労働審判事件について,小倉支部においても取り扱うことになりましたのでお知らせします。
取扱開始時期
平成22年4月1日(同日以後に申立てのあった事件)
取扱区域
北九州市,中間市,遠賀郡,行橋市,豊前市,京都郡,築上郡
お問い合せ先
福岡地方裁判所小倉支部 民事訟廷管理官(みんじしょうていかんりかん)
(北九州市小倉北区金田1-4-1 電話093-561-3431 内線2130)
※労働審判制度の詳しい説明は,パンフレット(PDF:378KB)をご覧ください。