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1 成年後見制度の利用を検討されている方へ
福岡家庭裁判所では,成年後見制度の手続案内を行っています。
成年後見制度の利用を検討されている方は,最寄りの家庭裁判所で成年後見制度の手続案内を受けてください。
福岡家庭裁判所(本庁)の場合
- 受付場所
- 1階 後見受付(後見センター開始係)
※ 福岡家庭裁判所(本庁)は中央区六本松に移転しました。
- 受付時間
- 次の時間帯にお越しください。
午前9時~午前11時
午後1時~午後4時
- 所要時間
- 30分~1時間程度
- 予約
- 不要
※ 福岡家庭裁判所(本庁)以外の裁判所で手続案内を受ける場合,受付場所,受付時間等について,事前にご確認ください。
2 申立て
家庭裁判所で手続案内を受けたら,次の要領で申立ての準備をしてください。
(1) 次の書類を必ずお読みください。重要な事項を記載しています。
イ 『成年後見申立ての手引』(以下,4つに分割しています。)
(2) 申立書等を作成して,申立てに必要な書類を集めてください。
イ 『成年後見申立ての手引』で申立てに必要な書類・手数料等を確認してください
- 申立てに必要な書類・手数料等(PDF:285KB)
- 申立書等の記載例
その1(20頁~32頁)(PDF:773KB) - その2(33頁~45頁)(PDF:621KB)
- その3(46頁~53頁)(PDF:426KB)
(3) 面談(説明聴取)の日時を予約してください(電話予約可)。
申立てに必要な書類等がすべて揃ったら,申立てをする家庭裁判所に,面談(説明聴取)の日時を予約してください(電話予約可)。
ア 申立てをする家庭裁判所は,本人の住所地を管轄する裁判所です。
- 詳しくは『成年後見申立ての手引』の56頁(PDF:109KB)をご覧ください。
イ 申立てをする家庭裁判所が福岡家庭裁判所(本庁)の場合
- 電話 092-981-9606(後見センター開始係)
- 面談日は,申立てをする日(当庁に申立書等を提出する日)から10日後以降で調整させていただきます。
- 面談の開始時刻は,平日の午前9時15分又は午後1時15分です。所要時間は1時間~2時間程度です。
(4) 申立てをする家庭裁判所に,申立書,申立てに必要な書類・手数料等を持参又は郵送して申立てをしてください。
3 後見人等選任後について
「成年後見人のためのQ&A」
後見人等の役割(責任や義務,職務の具体的内容など)についてまとめたものです。後見人等になられたら,このパンフレットを必ず最後まで熟読してください。
選任後の手続
- 居住用不動産処分についての許可の申立て
ご本人の居住用不動産(現に住んでいるか,施設等に入所するまで住んでいた建物及び土地)を処分(売買,賃貸,抵当権の設定など)する必要がある場合は,事前に,家庭裁判所へこの申立てをし,許可を得る必要があります。 - 特別代理人選任の申立て
後見人等とご本人が共同相続人であるときの遺産分割など,後見人とご本人との間で利害が対立する場合(「利益相反」といいます。)に必要な申立てです。 - 報酬付与の申立て
後見人等は,その事務の内容に応じて,本人の財産の中から報酬を受け取ることができますが,家庭裁判所へこの申立てが必要です。申立てをされる場合は,以下の報酬付与申立書及び添付資料(1,2)のほか,「後見等事務報告書」(財産目録等の資料を含む。)の提出が必要です。
報酬付与申立書(ワード:55KB)
1事情説明書(エクセル:18KB)
2収支計算表(エクセル:53KB) - 後見等事務報告用書類
後見等事務報告書について(PDF:139KB)
後見等事務報告書(ワード:23KB)〔記載例〕(PDF:147KB)
財産目録A(エクセル:37KB)〔記載例〕(PDF:99KB)
財産目録B(エクセル:36KB)〔記載例〕(PDF:92KB)
財産目録C(エクセル:49KB)〔記載例〕(PDF:83KB)
定期収支表(エクセル:38KB)〔記載例〕(PDF:110KB)
コピーの取り方(PDF:155KB) - 本人に関する質問票(選任後)
本人に関する質問票(後見人等選任)(PDF:127KB)
本人に関する質問票(代理権付与,同意権付与,成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託)(PDF:127KB)
一度,後見人等が選任された後に,後見人等選任,代理権付与,同意権付与及び回送嘱託の申立てをすると,改めて本人の調査が必要になる場合がありますので,申立書とともに,上記本人に関する質問票を提出してください。 - 伺いの書式[記載例](PDF:100KB)
裁判所への報告,連絡,相談などに使います。 - 後見事務の終了報告
ご本人がお亡くなりになった後,財産を相続人に引き継ぐときに使います。
後見等事務終了報告書(ワード:121KB)