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令和4年10月、裁判所の調停制度は、発足100周年を迎えました!
それを記念し、特設ページで所長からのメッセージ等の掲載を行っています。
どうぞ御覧ください。
福島地方裁判所長・福島家庭裁判所長からのメッセージ
身近な紛争解決手続~民事調停 福島地方裁判所長 吉田徹
裁判所の調停手続は制度が創設されてから今年10月に100年を迎えました。借地借家に関する争いを解決するためにスタートし、家庭内の争い、私人間の争い一般に対象を広げて現在に至っています。
身近な争いごとが起こったときにみなさんはどのような方法で解決しようと考えますか。信頼できる親戚や友人・先輩にお願いする場合もあるでしょうし、それでは手に負えないとなれば弁護士さんに相談して裁判に訴えることを考えるのではないでしょうか。
しかし、頼りになる人の心あたりがない場合もあるでしょうし、第三者に公平・妥当な解決に導いてもらいたい一方で、相手の言い分もよく分からないまま法廷に争いを持ち込むことに不安やちゅうちょを感じる方も多いのではないでしょうか。
私人間の争い一般を対象とする民事調停は裁判所で行われますが、社会経験や専門知識が豊富な調停委員2名と裁判官が一緒になって言い分をじっくりと聞きながら双方が納得する解決を目指して調整していく手続きです。簡単な書式が用意されており紛争の要点などを記載すれば申立てができ費用も安く手続きも非公開で進みますが、調停が成立すれば判決と同じ効果があります。法律の専門家である弁護士のほか、不動産や交通事故などさまざまな分野で知識・経験のある方の中から紛争の内容に応じて担当する調停委員が選ばれます。
長い歴史があり多くの紛争を解決してきた民事調停ですが、なじみがなくどんな手続かも分からない方も多いと思います。争いごとを抱えて解決に困ったときは民事調停の利用をぜひ考えてみてください。
調停制度100周年を迎えて 福島家庭裁判所長 浦野真美子
裁判所の調停制度は、大正11年10月1日に借地借家調停法が施行されたことから始まり、令和4年10月1日に100周年を迎えました。
家庭裁判所では、家庭内や親族間の紛争に関して家事調停が行われており、裁判官と社会経験の豊富な調停委員から構成される調停委員会が調停を行いますが、家事調停の特色として、家庭裁判所調査官という職種が必要に応じて調停に関与することが挙げられます。離婚調停の中で親権や面会交流を巡って争いになるときなどに、行動科学の知見を有する家庭裁判所調査官が子の心情の把握などの調査を行うことによって、より子の利益に適う解決を図ることが期待できます。今後とも家庭裁判所調査官の調査と調停委員会の調整というチームワークで、質の高い紛争解決を目指していきたいと考えています。
調停は利用者に裁判所まで来ていただいて対面で行うのが基本ですが、平成25年1月から電話会議による調停が導入されて利用者の利便性が向上し、更に、令和3年12月から東京家裁など4庁で試行運用開始されたウェブ会議による調停期日の実施も、令和4年10月からは横浜家裁など19庁で順次運用が開始されるなど、今後さらに拡大が見込まれています。
調停制度発足100周年を迎え、利用者のニーズに適うよう常に運用の改善を図っていかなければならないと意を新たにしています。
調停制度・手続について詳しく知りたい方へ
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