トップ > 各地の裁判所 > 岐阜地方裁判所/岐阜家庭裁判所/岐阜県内の簡易裁判所 > 岐阜地方・岐阜家庭裁判所について > お知らせ > 大垣支部執行事件の取扱変更について
- 平成18年4月1日より岐阜地方裁判所大垣支部の不動産 競売事件,債権執行事件及び財産開示事件は本庁(岐阜)にて取り扱うこととなりました。
なお,執行官に対する強制執行の申立て(動産執行,建物 明渡等)については,今までどおり物件所在地を管轄する裁判所に申立てをしてください。 - 不動産競売事件の一部の物件について,不動産競売物件閲覧用ファイルが平成18年1月10日からインターネットで閲覧できるようになりました。掲載物件は順次増加していく予定です。
対象となる事件
- 事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件(事件記録符号「リ」)
- 不動産,船舶,航空機,自動車,建設機械及び小型船舶に関する強制執行事件(同上「ヌ」)
- 債権その他の財産に関する強制執行事件(同上「ル」)
- 不動産,船舶,航空機,自動車,建設機械及び小型船舶を目的とする担保権の実行としての競売等事件(同上「ケ」)
- 債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件(同上「ナ」)
- 財産開示事件(同上「財チ」)
- 執行雑事件(同上「ヲ」)
- 企業担保権実行事件(同上「企」)
対象となる管轄区域
大垣市,海津市,安八郡(安八町,神戸町,輪之内町),揖斐郡(池田町,揖斐川町,大野町),不破郡(関ヶ原町,垂井町),養老郡(養老町)
問い合わせ先
岐阜地方裁判所民事部執行係
郵便番号500-8710 岐阜市美江寺町2丁目4番地の1
058-262-5217