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電子メール
裁判所から電子メールで,電話による連絡や電子メールへの返信を求めたり,裁判が起こされたことをお知らせすることはありません。また,電子メールで金銭の振り込みを求めることもありません。このような電子メールを受信しても,メール本文中のURLをクリックしたり,記載された連絡先に連絡したり,金銭を振り込んだりすることのないよう,気を付けてください。
電話
裁判所から電話にて裁判所等にレターパックや宅配便で現金(プリペイドカード等の金券類を含む)を送ったりするよう依頼することは絶対にありません。また,裁判所の職員が自宅まで現金を受け取りに行くことは原則ありません。電話でそのようなことを依頼されてもすぐに応じないでください。
郵便物
通常,裁判所からの裁判関係の書面は,「特別送達」という受領確認ができる郵便物で送ります(調停事件の呼出状など一部普通郵便の封書で送るものもあります。)。
「民事訴訟管理センター」等を名乗る者からの不審なハガキが届く事例が全国的に続いています。このようなハガキを受け取っても,決して連絡等しないようにご注意ください。