トップ > 各地の裁判所 > 鹿児島地方裁判所/鹿児島家庭裁判所/鹿児島県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内(家事)
手続案内(家事事件)
鹿児島家庭裁判所本庁では,夫婦,後見,戸籍,相続等の家庭に関する問題を解決するために家庭裁判所で扱っている調停・審判等の申立手続を説明しています。費用はかかりません。
ただし,説明する内容は,申立手続の内容に限定されます(したがって,例えば,「どうしたら良いか。」といったアドバイスや「慰謝料を取ることができるか。」,「養育費はいくらくらいになるか。」などの判断に関わる事項,具体的な見通しなどについては,お応えできません。)。
多くの方に手続案内を受けてもらえるよう,手続案内は1回につき20分以内に終わるように御協力ください。
手続案内の受付時間帯は次のとおりです。
- 午前9時00分~11時30分
- 午後1時00分~4時00分
なお,電話での手続案内は実施していません。
支部及び出張所につきましては,各庁の窓口にお尋ねください。
-
家事事件一覧表(抜粋)(PDF:185KB)
- 家事調停事件及び家事審判事件について,管轄裁判所,手数料(収入印紙額),予納郵便切手額,添付書類等の一覧表です。
-
家事調停(審判)手続
- 次に掲げる家事事件の調停(審判)を申し立てる際に必要な申立書,添付書類,手数料(収入印紙額),予納郵便切手額等についての説明です。
- 1.夫婦関係(離婚・円満)調整手続(PDF:327KB)離婚について当事者間の話し合いがまとまらないときや,夫婦関係を円満に調整したいときに利用する手続です。
- 2.婚姻費用分担請求手続(PDF:222KB)別居中の夫婦間で,社会生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担について話し合いがまとまらないときに利用する手続です。
- 3.養育費請求手続(PDF:221KB)離婚後,子を監護している親が,他方の親に対して養育費の支払を求める際,当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。
- 4.面会交流手続(PDF:199KB)子と離れて暮らす親が,子どもと定期的,継続的に交流することを求める際,当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。
- 5.親権者変更手続(PDF:283KB)離婚時に定めた親権者を,何らかの事情があるときに,他方の親に変更するときに利用する手続です。
- 6.遺産分割手続(PDF:256KB)被相続人に共同相続人がある場合に,被相続人の遺産の分割について協議がととのわないときに利用する手続です。
- 7.年金分割請求手続(PDF:281KB)平成19年4月1日以後に離婚した夫婦の一方からの請求により,婚姻期間中における厚生年金等の年金額の分割割合を決める際,当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。
- 8.財産分与請求手続(PDF:216KB)夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分ける際,当事者間の話し合いがまとまらないときに利用する手続です。
- 9.その他一般調停手続(PDF:294KB)親族間の紛争調整や男女間の慰謝料請求等,上記1ないし8以外の調停等を申し立てるときに利用します。