不動産競売期間入札のあらまし

期間入札のあらまし

1. 買受申出人の資格

原則としてどなたでも買受けの申出ができます。

但し、以下に掲げる者は買受けの申出ができません。

  1. 債務者
  2. 裁判所が買受の申出人を一定の資格を有する者に制限した場合(例えば農地など公告に記載されます。)その資格を有しない者
  3. 談合、入札妨害等売却の適正な実施を妨げる行為をした者等(民事執行法71条4号)

2. 売却物件を知る方法

  •  売却される不動産の表示、売却基準価額、買受可能価額、保証の額及びその提供方法、入札期間及び開札期日その他入札についての必要事項は当裁判所の競売物件閲覧室に掲示されます。
  •  売却される不動産に関する用益権等の権利関係を記載した「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の各写しは当裁判所の競売物件閲覧室に備え置きます。同じものはインターネット(BIT)でも閲覧できます。

3. 買受け申出に際し用意すべきもの

  1. 入札書用紙、白封筒、茶封筒、保証金振込証明書用紙(執行官室で交付します。)
  2. 買受申出の保証(保証の額は公告に記載してあります。)
  3. 印鑑
  4. 資格証明書(申出人が法人の場合)
  5. 住民票(申出人が個人の場合)
  6. 委任状
  7. 共同入札希望の場合は執行官の許可書
  8. 買受適格証明書(農地の場合)

4. 入札書の記入

  1. 入札書はペン又はボールペンで記入してください。
  2. 入札人欄は住民票、商業登記簿等の記載に従って正確に記入し、記名押印してください。
  3. 代理人によって入札する時は、本人の住所氏名のほか代理人の住所氏名を併記してくださ い。

5. 入札の方法(期間入札についての注意参照)

 入札書は下記の方法で公告に記載された入札期間内に提出してください。入札期間経過後に到着した入札は無効です。

  1. 執行官に直接提出する。
  2. 執行官宛に郵便若しくは信書便(民事執行規則第47条)により送付する。

6. 開札期日

 公告に記載された開札期日に当裁判所売却場において出頭した入札人の立会いのもとで開札を行います(次順位買受けの申出は開札期日に行うことが必要です。)。

7. 保証の返還

  1. 最高価買受申出人及び次順位買受申出人の提供した保証は、たとえその額が公告所定の額を超える場合であってもその差額は返還しません。
  2. 最高価買受申出人等以外の買受申出人に対しては、次の方法で保証を返還します。
    (イ)保証が支払保証委託契約締結証明書による場合、開札期日終了後、直ちに申出があればその場で証明書を返還します。
    (ロ)保証が振込送金で提供された場合は、後日、当裁判所から入札保証金振込証明書に記入された保証提供者(買受申出人)の希望内容にもとづいて返還します。

8. 農地の買受申出人の許可書の提出

 農地の最高価及び次順位買受申出人は、所有権移転についての知事または市町村農業委員会の許可書を、売却決定期日までに当裁判所に提出しなければなりません。

9. 売却決定期日

 公告に記載された期日に開かれ、売却の許可、不許可を決定します。

 なお、買受人が売却代金から配当を受けるべき債権者であり、配当等の額を差し引いて代金を納付することを希望するときは、売却決定期日の1週間後までに当裁判所にその旨を申し出なければなりません。

10. 代金の納付

 売却許可決定が確定したときは、1ヶ月以内の日を代金納付の日と定め、買受人に通知しますから期間内に代金を納付してください。代金納付により不動産は買受人の所有となりますが、期間内に代金を納入しないときは売却許可決定は効力を失い、以後代金を納付することはできませんし、先に提出した保証の返還を請求することもできません。

以上