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少年調査記録の特別保存の要望
1 少年調査記録の特別保存について
家庭裁判所の少年調査記録(以下「調査記録」といいます。)については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨定められています(少年調査記録規程第7条第1項)が,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨定められています(少年調査記録規程第8条第1項,第2項)。
「1項特別保存」とは,「調査記録で特別の事由により保存の必要があるものは,保存期間満了の後も,その事由のある間保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第1項)と定められているもので,当該事件に関係する特別の事由により,同事件の少年本人や関係者などからの要望に基づいて,特別保存とされるものです。
これに対して,「2項特別保存」とは,「調査記録で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(少年調査記録規程第8条第2項)と定められているもので,史料又は参考資料となるべき調査記録が特別保存とされるものですが,この特別保存についても,一般の方々からの要望を受けることとしています。
2 要望の申出対象となる調査記録
特別保存の要望の申出対象は,甲府家庭裁判所(都留支部を含みます。)に係属していた(いる)事件の調査記録になります。
3 1項特別保存の要望の申出について
1項特別保存は,当該事件に関係する特別の事由により保存期間満了後も保存に付すよう要望の申出があった場合に,これを受けて,裁判所が1項特別保存に付すかどうかを決定します。
(1) 1項特別保存に付すべき調査記録の例
ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第9条第1項に規定する特別保存に付された事件の調査記録
イ 14歳未満の少年の事件で,当該少年が20歳に達する前に調査記録の保存期間が満了するもの
ウ 他の少年の事件の調査のために調査記録が必要な事件
(2) 要望の申出の受付期間
事務手続の都合上,要望の申出は,要望の申出をしようとする調査記録の保存期間が満了する日が属する年の9月末日までに行っていただきますよう御協力をお願いします。
(3) 要望の申出方法
1項特別保存の要望の申出は,少年調査記録1項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
要望の申出をする調査記録の記載は,その事件が係属していた裁判所並びに少年の氏名,フリガナ及び生年月日を記載してください。
(甲府家庭裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,御注意ください。)
どの少年についての調査記録かの特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
甲府家庭裁判所本庁が保存する記録等についての少年調査記録1項特別保存要望書は,次の甲府家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
なお,甲府家庭裁判所都留支部が保存する調査記録については,当該支部に要望書を提出してください。
甲府家庭裁判所訟廷記録係
(郵便番号 400-0032)
山梨県甲府市中央1丁目10番7号
FAX 055-235-1330
4 2項特別保存の要望の申出について
2項特別保存は,史料又は参考資料となるべき調査記録について,保存期間満了後も特別に保存をするものです。
裁判所が,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,2項特別保存に付すものもありますが,要望の申出があった場合に,これを受けて,2項特別保存に付すことを決定するものもあります。
(1) 2項特別保存に付すべき調査記録の例
ア 少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件の調査記録
イ 世相を反映した事件で史料的価値が高いものの調査記録
ウ 全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件の調査記録
エ 少年非行に関する調査研究の重要な参考資料になる事件の調査記録
(2) 要望の有無にかかわらず2項特別保存に付す事件
以下の調査記録は,一般の方々からの要望の有無にかかわらず,裁判所において,2項特別保存に付します。
ア 少年保護事件記録が事件記録等保存規程第8条第2項に規定する特別保存に付された事件の調査記録
イ 事件担当部署(都留支部を含む。)から「少年保護事件の調査上特に参考になる調査を行った事件」等に該当するとして申出があった事件の調査記録
ウ 主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件の調査記録
(3) 要望の申出の受付期間
3の(2)と同じ
(4) 要望の申出方法
2項特別保存の要望の申出は,少年調査記録2項特別保存要望書ひな形に所定の事項を記入して提出してください。
ア 要望の申出をする調査記録の特定
その事件が係属していた裁判所並びに少年の氏名,フリガナ及び生年月日を記載してください。
(甲府家庭裁判所以外に係属していた事件についての要望は受け付けておりませんので,御注意ください。)
どの少年についての調査記録かの特定ができない場合は,特別保存の要望として受け付けることができませんので御注意ください。
イ 要望の理由
2項特別保存の要望の申出のあった調査記録については,保存少年調査記録選定委員会が,要望の理由などを検討した上で,2項特別保存に付すことの可否についての意見を具申し,甲府家庭裁判所において,この意見を踏まえて,2項特別保存に付すかどうかを決定します。
要望の申出をされるに当たっては,2項特別保存に付すことが相当であるか否かを検討できるよう,(1)等を参考に,できる範囲で具体的かつ分かりやすく,特別保存の理由を記載してください。
ウ 要望の申出先等
甲府家庭裁判所本庁及び都留支部のいずれの庁が保存している調査記録についても,少年調査記録2項特別保存の要望書は,次の甲府家庭裁判所訟廷記録係宛てに,持参,郵送,ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。
甲府家庭裁判所訟廷記録係
(郵便番号 400-0032)
山梨県甲府市中央1丁目10番7号
FAX 055-235-1330
5 要望に関する照会
甲府家庭裁判所本庁及び都留支部のいずれの庁が保存している記録等についても,次の甲府家庭裁判所訟廷記録係宛てにお問い合わせください。
甲府家庭裁判所訟廷記録係
電 話 055-213-2541
FAX 055-235-1330
・ 少年調査記録1項特別保存要望書(PDF:70KB)
・ 少年調査記録2項特別保存要望書(PDF:77KB)