トップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都家庭裁判所における手続案内 > 相続放棄・限定承認・相続の承認,放棄の期間伸長について
ここで掲載されている取扱や書式例等は,京都家庭裁判所におけるものです。それ以外の家庭裁判所では取扱い等が異なることもありますのでご了承ください。
1. 相続放棄
相続放棄の申述の方法について
2. 限定承認
限定承認の申述の方法について
※ 限定承認の申述が受理された場合
限定承認者(相続人が複数のときは,申述の受理と同時に選任された相続財産管理人)は,相続財産の清算手続を行わなければなりません。まずは,期間内 (限定承認者の場合は5日以内,相続財産管理人の場合は選任後10日以内)に,限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告(官報掲載)の手続をし てください。
その後は,法律にしたがって,当事者において,弁済や換価などの清算手続を行うことになります。裁判所が清算手続をするわけではありませんので,ご留意ください。
3. 相続放棄,限定承認の申述をした後の流れ
申述書が提出された後,申述を受理する要件が満たされているかを審判官が判断します。
その際,申述人に対し書面照会や家庭裁判所にお越しいただき事情を伺う場合があります。
申述を受理又は却下したときは,その結果を書面で申述人にお知らせします。
※ お電話では申請があるかどうか,受理されたかどうかをお答えできません。
4. 相続の承認又は放棄の期間の伸長
申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと民法で定められています。
この期間内に,相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,家庭裁判所に対し,相続の承認・放棄の期間を伸ばすことを申し立てることができます。
5. 相続放棄・限定承認が受理されたことの証明
相続放棄・限定承認が受理された場合は,受理したことの証明書を発行することができます。
証明書を発行するためには,家庭裁判所備付けの申請書又は下記申請書に必要事項を記入の上,受理した家庭裁判所に同申請書を提出していただく必要があります。
なお,申述人本人又は申述人の代理人弁護士による申請が原則です。
【郵送申請の場合の必要書類等】
- 上記申請書
- 証明書発行手数料 1通につき150円分の収入印紙
- 返信用郵便切手
- 身分証明書(ex.運転免許証,健康保険証など)写し
※このほか,氏名・住所が申述時と異なる場合は,つながりの分かる戸籍謄本・住民票等が必要です。
【来庁申請の場合の必要書類等】
- 上記申請書
- 証明書発行手数料 1通につき150円分の収入印紙
- 身分証明書(ex.運転免許証,健康保険証など)及び認め印
※このほか,身分証明書の記載が申述時と異なる場合は,つながりの分かる戸籍謄本・住民票等が必要です。