令和3年11月10日,市区町村選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき検察審査会ごとに作成した,令和4年検察審査員候補者名簿に記載された方々に対し,「検察審査員候補者名簿への記載のお知らせ」(名簿記載通知)等を発送しました。
お送りしたものは次のとおりです。
なお,検察審査員候補者名簿に記載されたことを,はがきやメール便,電話,電子メール等で検察審査会からお知らせすることはありません。上記のリンク先で御紹介している写真以外の郵便物が届いた場合や,不審な電話,電子メール等があった場合はくれぐれも御注意ください。
検察審査会を騙った不審な郵便物の送付や電話等がございましたら,最寄りの検察審査会に御相談ください。
※法改正により,令和4年4月1日から,検察審査員になることができる年齢が18歳以上となりましたが,18歳及び19歳の方が実際に検察審査員候補者名簿に記載されるのは,令和5年分からになります。