検察審査会が行った起訴相当の議決に対し,検察官が改めて不起訴処分をした場合又は法定の期間内に処分を行わなかった場合,検察審査会は再度審査を行うということになります。その結果,11人の検察審査員のうち8人以上が「検察官が不起訴にしたのは正しくなく,起訴して裁判にかけるべきだ。」という判断をしたときは,起訴すべき旨の議決(起訴議決)をします。この場合には,起訴議決の議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が,検察官の職務を行う弁護士を指定し,この指定弁護士が,検察官に代わって公訴を提起することになります。