トップ > 各地の裁判所 > 前橋地方裁判所/前橋家庭裁判所/群馬県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 家庭裁判所で代表的な手続について,予納郵便切手の内訳等をご案内します。
こちらのページでは,家庭裁判所に申し立てていただく各種の手続のうち,特に申立ての多い主要な手続について,手続の概要や書式などを照会しているページのリンク先をご案内します。
以下にご案内する手続の名称部分をクリックしていただくと,その手続の概要,書式や記載例などをご案内するページをご覧いただけるように設定してあります。
裁判所のウェブサイト(前橋家裁ではなく,全国統一の案内ページです。)で,家事調停手続の概要のほか,夫婦関係や男女関係に関する調停,親族関係に関する調停,子どもに関する調停及び相続に関する調停について,それぞれ個別に書式や記載例,申立て手数料などをご案内していますので,ぜひ,ご覧ください。
家事調停事件の申立てに共通の書式
戸籍上の氏・名の変更などに関する審判の申立て
各手続の名称の部分をクリックしていただくと,手続の概要,申立て方法,申立て書式とその記載例などをご案内する裁判所のウェブサイトがご覧いただけます。
- 子の氏の変更許可
申立ての際には,84円切手1枚をご用意ください。
ただし,申立人(お子さんのことです。)が複数いる場合で,その申立てを同時にされるときに,申立人のうち別居中の方がいるような場合には,その住所ごとに84円切手1枚が必要になります。たとえば,長男は別居中で,次男と三男は同居しているというようなケースでは,84円切手は2枚必要になります。 - 氏の変更許可
- 名の変更許可
- 戸籍訂正許可
相続に関する審判
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行方不明者に関する審判
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親子に関する審判
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成年後見制度に関する審判
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- 後見・保佐・補助開始の申立て
※上記の後見・保佐・補助の開始の審判に関する申立て方法,申立書書式とその記載例に関するご案内は,前橋家庭裁判所独自のものです。群馬県外の裁判所に申し立てられる場合には,書式や郵便切手の内訳が異なる場合があります。 - 任意後見監督人の選任
- 被後見人の居住用不動産の処分許可
- 特別代理人の選任(後見人と被後見人との間の利益相反)
※上記の特別代理人に関するご案内ページは,申立書書式とその記載例についてのみが掲載されています。
上記でご案内した手続以外の申立てについて
各家庭裁判所の家事手続案内をご利用ください。