家事手続案内

前橋家庭裁判所及び管内各支部においては,皆さんが抱えている問題の解決にどのような手続ができるか(家事調停,家事審判及び人事訴訟手続)について無料でご案内いたします。

  1. 家事手続案内は,家庭内や親族間における紛争や問題を解決するための家庭裁判所の手続をご案内し,ご用意いただく書類や手数料等を説明するものです。
    「離婚した方が良いのかどうか。」,「慰謝料を取れるのかどうか。」,「養育費はどの程度もらえるのか。」などといった,判断や見通しについてはお答えできません。
  2. 手続案内の受付時間は,以下のとおりです。予約は不要ですが,混雑時にはお待ちいただくこともありますので,ご了承ください。
    月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く。)の
    午前は 8:45 から 11:30 まで
    午後は 13:00 から 16:30 まで
  3. 手続案内は,1件あたり20分程度が目安となりますので,ご協力をお願いします。

 【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
 個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
 こちらの説明(PDF: 340 KB)を必ずご覧ください。

秘匿関係書類

家事審判・調停
人事訴訟

成年後見(後見・保佐・補助)開始の申立てについて

前橋家庭裁判所及び管内各支部で成年後見制度をご利用される際の必要書類や費用,制度の概要などをご案内します。管内独自の書類が含まれていますので,群馬県内の裁判所で後見制度を利用される場合には,こちらの書式をご利用ください。

意思決定支援

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン全体についてはこちらをご覧ください。

各種手続の概要,書式・記載例等について

成年後見等開始の審判の申立て以外の手続のうち,申立ての多い主要な手続について,その概要,申立書の書式や記載例等をご案内します。

予納郵便切手額一覧表(後見関係以外)
予納郵便切手額一覧表(後見関係)

前橋家庭裁判所本庁及び各支部に手続を申し立てる際に予納していただく郵便切手の内訳を一覧表にまとめたものをご案内します。この一覧表に掲載されていない手続もございます。ご不明な点は各家庭裁判所の受付担当係あてお問い合わせください。

なお,事案の内容や手続の進行状況により,郵便切手の追加をお願いする場合がありますので,ご了承いただきますとともに,ご協力をお願いいたします。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

前橋家庭裁判所本庁及び各支部に相続放棄・限定承認の有無について照会する際に必要な資料等について相続人用と利害関係人用とをそれぞれ個別にご案内します。

なお,申請書についてはどちらの場合も共通でご利用いただけます。

以下のリンク先をご覧ください。

書類交付申請書

審判書,調書,判決の正本・謄本や各種証明書の交付を申請する際に利用していただく書式をご案内します。

申請手数料は収入印紙で納めていただくことになりますが,正本や謄本は書類のページ数によって料金が決まります。また,証明書については,証明事項1つにつき150円分の収入印紙が必要です。

いずれの場合も,事件が係属していた家庭裁判所に事前にお問い合わせください。

取下書

家庭裁判所に申立てをした手続を,都合により取り下げたい場合には,こちらの書式をご利用ください。ご不明な点は,事件担当書記官にお問い合わせください。

上記でご案内したほか,家事審判・家事調停・人事訴訟等,家庭裁判所が扱う各種手続の概要や申立書の書式及び記載例については,裁判所サイトの「家事事件」ページに掲載されていますので,ご利用ください。