前橋家庭裁判所桐生支部に成年後見開始の申立てをされる方へ

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前橋家庭裁判所桐生支部に成年後見開始の審判を申し立てる場合は,次の方法で申立てをしてください。

 【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
 個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
 こちらの説明(PDF: 340 KB)を必ずご覧ください。

1. 成年後見申立セットの交付(予約不要)

 2階の家庭裁判所窓口でお渡ししております。来庁いただいた際に、成年後見制度について正しくご理解いただくために、可能な限り、裁判所が作成している成年後見手続説明用ビデオ「「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)」(約30分)をご覧いただいております。お時間がかかりますので、午前は8時30分から11時30分まで、午後は1時00分から4時30分までの間にお越しください。

2. 申立書類の記入、必要書類の収集

 成年後見申立セットの中に入っている申立書類について、記入してください。この際、記入漏れのないようご確認ください。必要書類に関しては、成年後見申立セットの中に入っている「成年後見等申立てチェックシート」で確認してください。申立書類の書き方、必要書類について分からないことがありましたら前橋家庭裁判所桐生支部(代表電話:0277-53-2391)までご連絡ください。

※収入印紙、郵便切手は、当裁判所では取り扱っておりませんので、あらかじめ郵便局等でお求めください。

3. 申立書の提出(予約不要)

 必要書類がそろったら、申立書1式を持参または郵送で提出してください。ご持参いただく場合は、裁判所2階の家庭裁判所窓口にお越しください。
 事案により、後日、面接が行われたり、本人や親族の調査のために家庭裁判所調査官が伺ったりすることがあります。その場合、再度裁判所にお越しいただくこともあります。

【注意】申立てをすると、申立人の都合だけで取り下げることはできず、裁判所の許可が必要となります。申立ての際には十分ご注意ください。

4.裁判官による審判

 後見を開始するか、後見人をどなたにするかは、裁判官が申立書類、上記面接、調査に基づいて判断します。結果を記載した書類(審判書)は後日、郵送します。