前橋家庭裁判所(本庁)に成年後見開始の申立てをされる方へ

※高崎支部及び桐生支部に申立てを行う場合については,別に紹介ページがありますので,そちらをご覧ください。なお,太田支部及び沼田支部については,各支部に直接お問い合せください。

【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
こちらの説明(PDF:340KB)を必ずご覧ください。

1. 必要書類をすべてそろえてください。

 「申立ての際にご用意いただく書類等(チェックリスト)」を確認していただき,必要書類をご用意ください。申立書類については,事前に前橋家庭裁判所で交付を受けるか,またはこのホームページからダウンロードして入手してください。
【注意】 必要書類が足りないと受付できない場合があります。

2. 申立書の提出

 必要書類がそろったら,申立書一式を,裁判所に持参または郵送にて提出してください。
 申立書提出については,予約不要です。
 ご持参いただく場合は,裁判所新館1階の後見・財産管理係にお越しください。(裁判所正門から入って左奥に建っている建物が新館です。)

 なお,申立書を審査した結果,申立人と面接を行う場合は,担当者から面接日予約の連絡をさせていただきます。

【注意】 いったん申立てをすると,家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので,申立ての際には十分ご注意ください。

3. 裁判官による審判

 後見開始をするかどうか,後見人をどなたにするかについて,裁判官が面接や調査にもとづき(鑑定を要する場合もあります)決定します。必ずしも候補者が後見人に選任されるものではありません。
 結果の書類(審判書謄本)は,郵送します。