成年後見(後見・保佐・補助)開始の申立てについて

【ご注意】家庭裁判所では個人番号(マイナンバー)を必要としません。
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類(住民票,源泉徴収票など)をご提出ください。
こちらの説明(PDF: 340 KB)を必ずご覧ください。

群馬県内の家庭裁判所(本庁,高崎,太田,桐生及び沼田の各支部)で成年後見(後見・保佐・補助)開始を申立てる場合には,各家庭裁判所の窓口でお配りしている「申立セット」又は以下のPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

詳しくは,以下の受理面接案内(申立案内)をご覧ください。

手続きに関するパンフレット等

申立てに必要な書類〔書式集〕

裁判所のウェブサイト成年後見手続説明用ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)では,成年後見に関する手続説明用ビデオの配信を行っています。
群馬県内の裁判所では,成年後見制度の利用を検討されている方が手続案内に来庁された場合,このビデオを可能な限りご覧いただいております。大変分かりやすくまとめられていますので,ぜひご覧になってください。

後見人等に選任された方へ

後見人(保佐人・補助人)の基本的な業務を解説したQ&A
後見(保佐・補助)事務の定期報告に使用する書類

【書式のWord・Excel版】

報酬付与の申立てに必要な書類

東京家庭裁判所の後見サイトでは,後見人等に選任された後の手続(被後見人の居住用不動産の処分許可の申立てや特別代理人の申立てなど)も含め,成年後見制度全般に関する分かりやすい説明を閲覧することができますので,そちらもご覧ください。