トップ > 各地の裁判所 > 水戸地方裁判所/水戸家庭裁判所/茨城県内の簡易裁判所 > 水戸地方裁判所について > 委員会 > 茨城県医事関係訴訟連絡協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,「茨城県医事関係訴訟連絡協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は,茨城県内の医療機関,茨城県弁護士会及び水戸地方裁判所の三者間において,医事に関する民事訴訟(医事関係訴訟)について,適正かつ迅速な審理を実現するための運営方策等を検討するとともに,相互の理解を深め,協力関係を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる活動を行う。
- 医事関係訴訟について適正かつ迅速な解決を図るための運営方策一般に関する検討
- 医事関係訴訟における公正で速やかな鑑定手続の在り方に関する検討
- 医事関係訴訟に関する医学界及び法曹界の相互理解と協力の推進
- その他,医事関係訴訟の運営改善のために必要と認められる活動
第2章 委員
(会員)
第4条 協議会は,次の各号に掲げる者を委員として組織する。委員は水戸地方裁判所長が委嘱又は任命する。
- 医療機関
各病院の院長,副院長又はそれに相当する者で,筑波大学附属病院3人,東京医科大学茨城医療センター3人,茨城県立医療大学付属病院2人,国立病院機構水戸医療センター1人,国立病院機構霞ヶ浦医療センター1人,茨城県立中央病院1人 - 弁護士会
茨城県弁護士会に所属する弁護士で,同弁護士会長が推薦する者3人 - 裁判所
水戸地方裁判所長及び同裁判所に所属する裁判官3人
2. 委員の任期は1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし,再任を妨げない。
第3章 役員
(役員)
第5条 協議会に,次の役員を置く。
- 委員長 水戸地方裁判所長とする。
- 副委員長 委員長が医療機関及び弁護士会の委員の中から若干名を指名する。
第4章 定例会
(定例会の構成)
第6条 定例会は,協議会の委員をもって構成する。ただし,委員に支障がある場合は,代理の者を出席させることができる。
(定例会の開催及び活動)
第7条 定例会は,定期的に開催し,協議会の目的に沿った活動を行う。
第5章 事務局
(設置及び任務)
第8条 協議会の庶務は,水戸地方裁判所において処理する。
附則
この規約は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規約は,平成17年7月7日から施行する。
附則
この規約は,平成19年3月7日から施行する。
附則
この規約は,平成21年6月10日から施行する。