新型コロナウイルス感染症への対応について

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新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について

政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び長崎県の外出自粛要請等を踏まえ,長崎地方裁判所(支部を含む)及び管内簡易裁判所において,以下のとおり取り扱われます。

1 民事事件及び行政事件について
  緊急性のある業務を中心に取り扱うこととなり,一部の期日は取り消し又は変更されている場合があります。
(緊急性のある業務)
・ 民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ ドメスティックバイオレンス事件(DV)関係の保護命令事件
・ 人身保護事件
・ 民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・ 倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
  また,手続の概要や申立書式は,ホームページで確認することができますので御利用ください。
2 刑事事件について
  緊急性の高い業務は,通常どおり行っていますが,一部の期日は取り消し又は変更されている場合があります。
 
 なお,裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含め継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。