トップ > 各地の裁判所 > 奈良地方裁判所/奈良家庭裁判所/奈良県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 家庭裁判所の手続案内
奈良家庭裁判所本庁及び奈良家庭裁判所葛城支部では,下記の要領で家事手続案内を行っています。
奈良家庭裁判所本庁
- 手続案内曜日
毎週火曜日と金曜日 - 時間帯
(1)午前9時30分から午前11時30分まで
(2)午後1時30分から午後3時30分まで
奈良家庭裁判所葛城支部
- 手続案内曜日と時間帯
(1)火曜日 午前10時から午前11時30分まで
(2)木曜日 午後1時30分から午後3時30分まで
※ただし,祝祭日及び年末年始には行っていない場合がありますので,当該裁判所にお問い合わせください。
利用方法
いずれの裁判所においても,手続案内希望者ご本人が上記手続案内曜日及び時間帯に,当該家庭裁判所受付窓口に直接出向いて申込みをしてください。
【注意】電話による手続案内やその予約は受け付けておりません。
※家事手続案内を受けられる方へのお願い。
- 家事手続案内は,家庭内や親族間についての問題を解決するために,家庭裁判所をどのように利用することができるかについての手続などを説明するものです。
他人との間の紛争については,原則として家庭裁判所では取り扱えませんので,他の機関などを利用してください。 - 法律相談や身の上相談には応じられません。
「こういう場合は離婚した方がいいでしょうか。慰謝料はもらえますか。」
「私は遺産をどれくらい取れそうでしょうか。」
「私の言い分は正しいですか。」
「養育料はいくらもらえるんでしょうか。相場はどれくらいですか。」
というように,金額の見通しや具体的意見を担当者に求められても,お答えできませんので,あしからずご了承ください。 - 現在,裁判所で訴訟,審判又は調停事件として進行中のものについては,手続案内に応じられません。
- 1回の手続案内時間はおおむね20分程度を予定しています。
あなたの後で待っている方のためにも,要点を絞って要領よく説明するなどして協力してください。
お話しいただいた内容などの秘密は守りますので,ご安心ください。