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7. 調停当日!!
当日は,調停期日通知書を持参し,4階の家事書記官室までお越しください。
申立人には申立人待合室にご案内します。
相手方(配偶者の方)には別の待合室(相手方待合室)でお待ちいただきます。
(申立人待合室)
(相手方待合室)
『豆知識』
調停での申立人と相手方の話の進め方について
調停では,(1)同席で調停の進め方などの手続説明をして,その後,申立人,相手方それぞれから別個に事情をお聞きする方法と,(2)時間をずらして来てもらい,調停の進め方などの手続説明をするのも,事情をお聞きするのも別個にする方法とがあります。
裁判所は,その調停の事情によりどちらの方法を取るかを決めます。
また,待合室も別にしてお待ちいただきます。
※ 平成25年1月1日から家事事件手続法の施行により,申立人と相手方を同席して手続説明する方法を主流にしていくようです。
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