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15. 調停成立
【裁判官】
担当裁判官の柳都です。申立人の茂木花菜さんと相手方の茂木佳治さんですね。
調停については,調停委員から経過を聞いています。調停の合意ができたということですので,確認します。
(1) まず,申立人茂木花菜さんと相手方茂木佳治さんは,本日調停により離婚する。
(2) 次に,当事者間の長男幸来の親権者を母である申立人と定め,申立人が監護養育する。
(3) 次に,相手方は申立人に対し,長男幸来の養育費として平成24年11月から長男幸来が満20歳に達する月まで,月額●万円を,毎月末日限り,長男幸来名義の銀行預金口座に振り込む方法で支払う。
(4) 次に,相手方は,申立人に対し,本件離婚に伴う慰謝料として,●●万円の支払義務のあることを認め,これを
平成24年12月17日限り,申立人の指定した第壱銀行本店の申立人名義の普通預金口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は相手方の負担とする。
(5) 次に,申立人は,相手方が当事者間の長男幸来と,●か月に●回程度の面会することを認める。その具体的日時,場所,方法については,子の福祉を尊重して,当事者間で事前に協議して定める。
(6) 最後に,当事者双方は,本件に関し,本条項に定めるほか,何らの債権債務がないことを相互に確認する。
調停費用は各自の負担とする。
どうですか,間違いありませんか。
【申立人】
はい。間違いありません。
【相手方】
はい。調停条項のとおりで間違いありません。
【裁判官】
では,これで調停が成立しました。
調停で決まった内容は,裁判で確定した判決などと同じ効力があり,守らなかった場合には強制執行を受けることがありますから,約束はきちんと守ってください。
お二人は離婚されてもお子さんの親という立場は変わりません。これからもお子さんの養育や面会交流で協力し合うことが大切ですので,よろしくお願いしますね。
それでは,調停を終わります。
※ 調停は成立ということで終わりました。今回の模擬調停では話し合いがつき,調停成立となりましたが,話合いがつかなかったり,話合いがついてもその内容が法律に違反していたり,著しく妥当性を欠くものである場合には,不成立となり,調停は終了します。
不成立後は,そのケースの内容により,家庭裁判所で裁判官が判断する審判の手続や訴訟の手続にゆだねられることになります。
【ご注意】
本模擬調停は,あくまでも調停制度90周年記念の特別企画として創作されたものですから,すべてのケースでこのように調停が進むというわけではありません。
どの調停においても,裁判官との十分な打合せのもと,調停委員が中心となって,当事者の気持ちをくみつつ,紛争解決を目指しています。
また,本模擬調停はフィクションであり,登場人物・事件の内容等はすべて架空のものです。実際のものとは一切関係ありません。