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給料の差押えについては,法律で,給料(税金等を控除した残額)の4分の1までが,差押えの対象になると定められています。
仮に,「相手方はあなたに対し,100万円を支払え」という内容の判決があるのに,相手方が払ってくれないため,相手方の給料を差し押さえたとします。
このとき,税金等を控除した後の給料の金額が24万円の場合は,1か月に差し押さえができる金額は6万円となり,これが100万円に満つるまで,毎月,相手方(債務者)に給料を支払っている会社等(この会社等を「第三債務者」といいます。)から,債権者(あなた)に支払われることになります(税金等を控除した後の給料の額が44万円を超える場合は,以下の例2を参照してください。)。