トップ > 各地の裁判所 > 大阪地方裁判所/大阪家庭裁判所/大阪府内の簡易裁判所 > 大阪地方裁判所について > 重要なお知らせ(大阪地方裁判所) > 不審な電子メールや電話,郵便物にご注意ください > 「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」にご注意ください!
「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」と題するはがきが,「民事訴訟通事務局」から全国の方々に郵送されています。
このはがきは,裁判所から送付したものではありません。
この種のはがきの特徴として,次のようなことが記載されています。
- 民事訴訟による訴状が提出されております。
- このまま連絡無き場合,…原告側の主張が全面的に受理され,被告の給与及び動産物,不動産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行し,…
- 民事訴訟,裁判取り下げ等の御相談に関しましては当局にて受け賜ります…ご本人様の御連絡をお願い致します。
- 当局は原告側からの訴訟通達,また訴訟の正当性を確認する機関であり,当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。
- 架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続(少額訴訟は一日で判決が出てしまう為,放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し,実際に訴訟を提起する事例もございます。
その上で,「万が一,身に覚えが無い場合,早急にご連絡下さい。」とし,さらに,「裁判取り下げ最終期日 本書到達後3営業日以内」などと記載されており,巧みに,はがきの連絡先に電話させるように仕向けています。
もし,この種のはがきが郵送され,内容に不審な点がある場合には,最寄りの裁判所にお尋ねください。
なお,絶対に,はがきに記載されている電話番号には電話しないでください。
大阪地方裁判所総務課