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4. 建築関係訴訟と鑑定
鑑定は,訴訟手続において,専門家に知識や意見を報告してもらう証拠調手続です。専門的な(複雑かつ高度の)知見を要する建築関係訴訟においては,従来から,鑑定が利用されています。なお,鑑定には相応の費用がかかります。
鑑定の手続は,次のようになります。
当事者が鑑定の申立てをし,鑑定によって専門的な知見を得る必要性が認められたときは,裁判所が鑑定を採用します。鑑定人は,裁判所が指定します。指定された鑑定人には,鑑定に先立ち,宣誓をしてもらいます。
裁判所や当事者で協議する期日には,鑑定人も同席して,鑑定事項(鑑定する内容)を細かく決めたり,鑑定に必要な準備を打ち合わせます。
そして,鑑定実施後,その結果が鑑定書として,裁判所に提出されます。
鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。
これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。
なお,訴訟手続の流れの中での鑑定の位置づけは,次の図のとおりです。
また,当部における訴訟手続において鑑定を用いた審理イメージは,次のとおりです。