1. 概要
離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。
2. 申立人
未成年者の親族
3. 申立先
未成年者の住所地の家庭裁判所(未成年者が複数いる場合は,そのうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
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4. 申立てに必要な費用
- 収入印紙1200円分(未成年者1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5. 申立てに必要な書類等
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)(親権者死亡の場合は,死亡の記載のあるもの)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
7. 手続の内容に関する説明
- 1. 変更の審判が確定したときは,どのような手続が必要ですか。
- 親権者になった人には,戸籍法による届出義務がありますので,審判が確定した日から10日以内に,市区町村役場に親権者変更の届出をしなければなりません。届出には,審判書謄本及び確定証明書のほか,戸籍謄本などの提出が求められることがありますので,詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
- 確定証明書は,どのように申請するのですか。
- 家庭裁判所に備え付けの申請用紙がありますので,申請用紙に必要事項を記入し,150円分の収入印紙,郵送の場合には返信用の切手を添えて,審判をした家庭裁判所に申請してください。