事件名・事件番号 裁判年月日・法廷 | 判示事項 | 結果 | 意見 |
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公職選挙法違反被告事件 令和5年(あ)第1305号 令和6年3月8日 (第二小法廷・判決) | 公職選挙法142条1項、243条1項3号と憲法21条 | 棄却 | 全員一致 |
各株券引渡請求及び独立当事者参加事件 令和4年(受)第1266号 令和6年4月19日 (第二小法廷・判決) | 1 株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の譲渡当事者間における効力 2 株券発行会社の株式の譲受人が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)423条1項本文により譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することの可否 | 破棄差戻 | 全員一致 |
損害賠償等請求事件 令和5年(受)第604号 令和6年4月26日 (第二小法廷・判決) | 労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してした異なる職種等への配置転換命令につき、配置転換命令権の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例 | 破棄差戻 | 全員一致 (裁判長) |
認知請求事件 令和5年(受)第287号 令和6年6月21日 (第二小法廷・判決) | 嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができるか | 破棄自判 | 全員一致 |
国家賠償請求事件 令和5年(受)第1319号 令和6年7月3日 (大法廷・判決) | 1 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)と憲法13条及び14条1項 2 優生保護法3条1項1号から3号まで、10条及び13条2項(3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの)に係る国会議員の立法行為の国家賠償法1条1項所定の違法性の有無 3 裁判所が民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断することができる場合 4 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条後段の除斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されないとされた事例 | 棄却 | 全員一致 補足意見付加 |
退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件 令和4年(行ヒ)第352号、令和4年(行ヒ)第353号 令和6年9月13日 (第二小法廷・判決) | 1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義 2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義 | 破棄自判 | 全員一致 |