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以下の要件を備えている場合には,扶養加算の申請をすることができます。(新規則第3条第2項第2号)
修習専念資金貸与申請が済んでいる場合は,下記の添付書類に加えて,修習専念資金の額の変更申請書(PDF:313KB)による申請が必要となります。
なお,これから貸与を申請する場合には修習専念資金貸与申請書(PDF:382KB)の「3修習専念資金の一貸与単位期間の申請額」欄の「12万5千円(基本額に加算した額)」にチェックし,必要書類を添えて申請してください。(申請必要書類一覧)
要件
次のいずれかの扶養親族を有していること。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 父母,祖父母,孫,弟妹,重度心身障害者
(1)満60歳以上の父母若しくは祖父母,(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫若しくは弟妹,又は(3)重度心身障害者のいずれかであって,他に生計の途がなく主として申請者の扶養を受けている者(ただし,①申請者の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者及び②年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者は除く。)
添付書類
- 要件1の扶養親族を有していることを理由に,扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者)(PDF:154KB)
申請者及び配偶者連名で申請してください。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。 - 要件2又は3の扶養親族を有していることを理由に,扶養加算を申請する場合
申述書(配偶者以外の扶養親族)(PDF:95KB)
要件2又は3に該当する扶養親族の氏名,続柄及び生年月日を記載してください。また,扶養親族の身分証明書の写し(健康保険証,運転免許証,母子手帳等)を添付してください。
要件3に該当する扶養親族について,収入に関する証明書(非課税証明書,源泉徴収票,年金振込通知書,退職証明書,離職票等)を添付してください。
注意点
扶養親族を有しなくなった場合は,速やかに要件喪失届出書(PDF:246KB)を提出してください。届出が遅れると,減額すべきであった額をその後の修習専念資金から差し引くか,返納していただくことになります。