トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習生の修習専念資金の貸与等について(第71期以降) > 返還明細書の提出について
修習専念資金の貸与を受けた方は,修習期間の末日までに「返還明細書」を提出しなければなりません。
返還明細書用紙は,司法修習生に採用された年の翌年11月中旬までに郵送又は司法研修所を通じて交付されます。11月中旬までに交付されない場合にはお問い合わせください。
返還明細書は,上記により交付を受けた用紙に必要事項を記載の上,B班については,集合修習期間中に司法研修所に設置した回収ボックスに,A班については,考試期間中に考試会場(司法研修所及び大阪会場)に設置した回収ボックスに投函する方法により必ず提出してください(万が一投函できなかった場合は,必ず修習期間の末日までに郵送してください。)。
なお,貸与の終了についての貸与の終了事由(3の場合を除く。)により貸与が終了した場合には,最高裁判所が定める日(最高裁判所が貸与終了通知書を発送した日から3週間以内の日)までに返還明細書を提出しなければなりません。
返還明細書を修習期間の末日までに提出しない場合,最高裁判所の請求により期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を返還しなければならなくなりますので,確実に提出してください。
返還明細書に関する問い合わせ先及び宛先は問合せ先等一覧(PDF:73KB)のとおりです。