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以下の要件を備えている場合には,基本額を超える額の貸与を申請することができます。(規則第3条第2項第3号)
これから貸与を申請する場合には,修習資金貸与申請書の「3修習資金の一貸与単位期間の申請額」欄の「基本額以外を希望する場合の②又は③」にチェックしてください。
修習資金貸与申請が済んでいる場合でも,貸与期間の途中から住居加算を申請することができます。この場合,不動産賃貸借契約書に加えて修習資金の額の変更申請書による申請が必要となります。
要件
原則として,次の1から4の要件を備える必要があります。
- 修習期間中
- 自ら居住するために
- 申請者自身を賃借人とする賃貸借契約を締結し
- 自らが家賃を支払うこと
添付書類
- 不動産賃貸借契約書の写し
住居加算要件を確認しますので,不動産賃貸借契約書の写しを提出してください(物件所在地,契約期間,賃貸人及び賃借人の署名又は記名及び押印,家賃表記がされているか確認してください)。
共同名義で契約している場合は,通帳の写し等本人が家賃を負担していることを証する書面が必要です(本人が家賃を負担していることを証する書面は,通帳の写し等に代えて,本人以外の共同名義人による申述書とすることができます(申述書(住居)の「司法修習生が家賃を負担し居住している旨の申述」を参考に賃借名義人を共同名義人に置き換えて申述してください。)。 - 賃貸借契約証明書
不動産賃貸借契約書が作成されていない場合は,賃貸人作成の賃貸借契約証明書を添付してください。 - 申述書(住居)
契約書上の賃貸借名義が本人ではないものの,本人が家賃を負担している場合は,申述書(住居)及び通帳の写し等本人が家賃を負担していることを証する書面が必要です(本人が家賃を負担していることを証する書面は,通帳の写し等に代えて,賃借名義人の申述書とすることができます。申述書(住居)の「司法修習生が家賃を負担し居住している旨の申述」により申述してください。)。
FAQ
FAQ ~住居加算申請を検討の方へ~をご覧ください。
注意点
- 住居加算開始後,実家等へ転居し住居の賃借が不要となり引き払った場合は,速やかに要件喪失届出書を提出してください。届出が遅れると,減額すべきであった額をその後の修習資金から差し引くか,返納していただくことになります。
- 住居加算を受けていた者が別の賃借住居へ転居した場合など,加算要件に変更がない場合には,要綱第8条第4項に基づく資料(転居後の住居の賃貸借契約書の写し等)を提出してください。
- 要件を備えていれば,住居加算と扶養加算は同時に申請することができます。
- 集合修習時に実務修習地の住居の賃借を継続する場合も,住居加算を継続できます。この場合,住居の賃借を継続する必要性がある旨の申述が必要となります。