トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習生の修習資金の貸与等について(第70期以前) > FAQ ~住居加算申請を検討の方へ~
- 平成28年10月3日(月)までに基本額の申請をしましたが,今後,実務修習の開始に伴い,実務修習地に通うための住居を借りようと思います。平成29年1月16日(月)交付分から住居加算を受けるためには,いつまでにどのような手続をしたらよいですか。
- 平成28年11月29日(火)から同年12月27日(火)まで必着で,修習資金の額の変更申請書及び賃貸借契約書写しを司法研修所総務課人事係宛て送付してください。この契約書については,賃借期間中であることはもちろん,実際に実務修習地に通うための住居についての契約書である必要があります。
- 実務修習の開始に伴い,修習資金貸与を受けようと思いますが可能でしょうか。
- 可能です。貸与申請は随時受け付けています。実務修習の開始に伴い平成29年1月16日(月)交付分から貸与を希望する場合は,平成28年11月29日(火)から同年12月27日(火)まで必着で,修習資金貸与申請に関する書類を司法研修所総務課人事係宛て送付してください。
- 導入修習中,司法研修所に通うための住居を借り受けていることを理由として住居加算を受けていましたが,実務修習地に通うための住居においても引き続き住居加算を受けるためにはどうしたらよいですか。
- 導入修習から引き続いて,実務修習においても住居加算を受ける場合には,実務修習期間における加算要件を確認しますので,実務修習地に通うための住居の賃貸借契約書写しを司法研修所総務課人事係宛て送付してください。なお,導入修習中の住居から実務修習地に通うことができる場合には,新たな手続は必要ありません。
- 契約書上の賃借人名義が本人ではないものの,本人が家賃を負担している場合は,契約書の写し及び申述書に加え,通帳の写し等本人が家賃を負担していることを証する書面を提出するとなっていますが,具体的にはどのようなものを提出したらよいですか。
-
本人が賃借名義人又は賃貸人に家賃を支払ったことがわかる通帳の写し又は領収書を提出してください。通帳の写しを提出する場合には,通帳の表書き(名義部分)及び当該取引履歴箇所の写しを提出してください。
また,家賃を負担していることを証する書面は,通帳の写し等に代えて,賃借名義人の申述書とすることができます。例えば,契約時に賃借名義人により敷金礼金等と併せて家賃を支払っているが,実際には本人が家賃を負担している場合には,契約時から本人が家賃を負担している旨の賃借名義人の申述を,本人が家賃を負担していることを証する書面として提出することができます。