トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習生の修習資金の貸与等について(第70期以前) > 「住所等の届出」及び「変更事項の届出」の電子メールによる届出の取扱開始について
修習資金貸与要綱(以下「要綱」という。)の一部改正に伴い,「住所等の届出」及び「変更事項の届出」の届出方法が変更され,届出事項が記載された書面を郵送する方法に加え,電子メールを送信することによる届出が可能になりました。
電子メールでの届出に当たっては,届出事項をメール本文に直接入力した上で,最高裁判所のメールアドレス(syusyu-taiyo@nifty.com)あてに,自身のパソコンやスマートフォンのメール機能を利用して送信するだけで届出が行えます。また,携帯電話メール機能を利用して送信することも可能です。
詳細は,「「住所等の届出」又は「変更事項の届出」を電子メールにより届け出る際の注意事項」を確認してください。
なお,従前と同様に書面での提出も可能です。この場合,届出事項が記載された適宜の書面又は「住所等届出書(参考書式)(PDF:204KB)」,「変更事項届出書(参考書式)(PDF:193KB)」を利用してください。
おって,他の申請書類の提出方法等については,従前から変更はありませんので,ホームページから各種様式(提出書類 ~据置期間中・返還期間中の手続について~)をダウンロードし,記入の上郵送してください。「住所等の届出」及び「変更事項の届出」以外の申請等は,メールで行わないでください。