トップ > 各地の裁判所 > 最高裁判所 > 司法研修所 > 司法修習生の修習資金の貸与等について(第70期以前) > 「住所等の届出」又は「変更事項の届出」を電子メールにより届け出る際の注意事項
1. 電子メールにより届出を行うことができるもの
住所等の届出及び変更事項の届出のみです。
2. 届出の方法
メールの件名には,修習期及び「住所等の届出」又は「変更事項の届出」(例:65期の方が変更事項の届出を行う場合は,「65変更事項の届出」とする。)と記載し,届出事項をメール本文に直接入力したものを5に記載する最高裁判所のメールアドレスに送信してください。
ファイル等が添付されている電子メールは一切受信できませんので,ファイル等は添付しないでください。
また,届出事項に不備があった場合は,送信されたメールアドレスに返信する形式で補正の連絡をしますので,必ずこの連絡を受けられるメールアドレスから送信してください。
3. 届出別メール本文に記載する事項
(1) 住所等の届出
(2) 変更事項の届出(届出事項に変更があった場合)
(3) 変更事項の届出(自然人の保証人に生じた事由を届け出る場合)
4. その他
電子メールでの届出は,パソコンやスマートフォンのメールの他,携帯電話のメールからも送信することが可能です。
5. 最高裁判所のメールアドレス
syusyu-taiyo@nifty.com
※ 宛先を間違えないように注意してください。