トップ > 採用案内 > 裁判所の仕事について > 裁判所の組織について
我が国の裁判所は,最高裁判所の下に8つの高等裁判所があり,高等裁判所の下に地方裁判所及び家庭裁判所があり,さらに,地方裁判所の下に簡易裁判所が置かれています。
裁判所の組織は,大別すると,裁判部門と司法行政部門に分けられます。
最高裁判所
最上級,最終の裁判所で,高等裁判所の裁判に対する不服申立て(上告,特別抗告)を取り扱います。
法律や政令が合憲か違憲かについて最終的に判断を下すので,「憲法の番人」とも呼ばれています。
高等裁判所
地方裁判所,家庭裁判所等の裁判に対する不服申立て(控訴,抗告)などを扱います。また,東京高等裁判所の特別の支部として,知的財産高等裁判所が置かれています。
地方裁判所
民事訴訟,刑事訴訟の第一審を簡易裁判所と分担して取り扱うほか,執行・倒産事件なども取り扱います。
家庭裁判所
家事事件,人事訴訟事件及び少年事件などを取り扱います。
簡易裁判所
比較的少額の民事訴訟と比較的軽い罪の刑事訴訟の第一審を取り扱うほか,民事の調停なども取り扱います。
裁判部門
裁判部門では,各種の事件を裁判官が審理・裁判しますが,その裁判を支える職種として裁判所事務官,裁判所書記官,家庭裁判所調査官が置かれています。
特殊部
民事部では,破産事件や再生事件を処理する部や執行事件を処理する部などがあります。刑事部では,令状の事務を専門的に行う部などがあります。
訟廷事務室
事件の受付や既済事件の記録の管理を行うほか,部に所属する職員の庶務的な仕事をしています。
司法行政部門
司法行政部門では,事務局(総務課,人事課,会計課等)が設置され,裁判事務の合理的・効率的な運用を図るため,人や設備などの面で裁判部門を支援する職務を行っています。