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新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について
令和2年4月20日
裁判所を利用される皆様へ
札幌家庭裁判所
新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について
政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言及び北海道の外出自粛要請等を踏まえ,札幌家庭裁判所(支部・出張所を含む。)において,4月20日(月)から5月6日(水)までの間に実施される予定であった期日等については,次のとおり取り扱われます。
ご不明の点があれば,担当部等にお問い合わせください。
1 家事事件(調停事件,審判事件及び人事訴訟事件)
(1) 期日が指定されている事件について
下記の事件を除き,期日指定が取り消されます。新たな期日については,指定され次第,担当部から連絡があります。
記
・児童福祉法上の一時保護事件,審判前の保全事件等急を要する事件
・子の監護に関する事件のうち,特に急を要する事件
(2) 家事手続案内(夜間を含む。)
同期間中は,原則として行いません。審判前保全の申立てや子の監護に関する事件等で,特に急を要する事情があるものについては,事前に電話でご相談ください。
2 少年事件
少年審判に関しては,原則として審判期日は取り消されますが,観護措置がとられている事件のほか,特に急を要する事件については,審判期日を開く場合があります。
なお,裁判所に提出される文書の受付業務は継続しておりますが,文書の提出につきましては,なるべく郵送で行っていただきますよう御協力をお願いします。