トップ > 各地の裁判所 > 札幌地方裁判所/札幌家庭裁判所/札幌地裁管内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 札幌地方裁判所・札幌簡易裁判所の手続案内 > 3.債権執行の申立てについて
1. 債権差押命令申立書を提出する裁判所(管轄)について
申立書を提出する裁判所は,原則として,債務者(相手方)の住所(法人の場合は,本店所在地)になります(管轄についての詳細は,債権執行手続一般の申立ての項目を参照してください。)。
なお,札幌地方裁判所管轄の事件については,本庁に集約したため,支部所在地に住所のある相手方も含めて,本庁に申立書を提出してください。
2. 必要な書類等
(1) 執行力のある債務名義の正本
公的機関が債権の存在を確認した執行力のある文書です。執行文が必要な債務名義については,債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請し,執行文の付与を受けてください。
※執行文が必要な債務名義の例
・判決(少額訴訟判決を除く。)
・和解調書
・民事調停調書
・調停に代わる決定
・訴訟費用額確定処分
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件を除く。)
・公正証書
※執行文が不要な債務名義の例
・仮執行宣言付支払督促
・仮執行宣言付少額訴訟判決
・家事審判書
・家事調停調書(家事事件手続法別表第二に掲げる事件)
(2) 債務名義の送達証明書
債務者(相手方)に債務名義の正本又は謄本が送達されたことの証明書です。債務名義の交付を受けた裁判所又は公証人役場に申請してください。
(3) 債務名義の確定証明書
債務名義が家事審判書の場合には,審判の確定証明書が必要です。債務名義の交付を受けた家庭裁判所に申請してください。
(4) 資格証明書(申し立てた日から3か月以内に発行されたもの)
債権者(申立人),債務者(相手方),第三債務者が法人である場合に必要となります(代表者事項証明書で可)。申請先は法務局です。
(5) 債権差押命令申立書
(6) 第三債務者に対する陳述催告の申立書
陳述催告とは,第三債務者に対し,差押債権の存否等について照会をする手続です。必ず申立てが必要なわけではありませんが,債権の存否等を知り,手続の参考にしたい場合には,申し立ててください。
(7) 債権者又は債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
債権者又は債務者について,現在の住所・氏名が債務名義上の住所・氏名と異なるときは,そのつながりを証明するために住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がされていない住民票)の写し,戸籍の附票,戸籍謄本等(申し立てた日から1か月以内に発行されたもの)が必要となります。なお,債務者の現在の住所が債務名義上の住所及び住民票上の住所と異なる場合は,債務者の現住所を調べた報告書等が必要です。詳しいことは債権執行係にお尋ねください。
3. 債権差押命令申立書の作成について
(1) 申立書は,A4用紙に横書き・左とじの方式です。
[手順例]
- 申立書の冒頭部分,当事者目録,請求債権目録,差押債権目録を作成する。
- 後記の提出用と申立人の控え用のコピーをとる。
- ステープラで綴じる。
- 申立書に押印する。(申立書の冒頭に押印するほか,割印し(又はページを付し),各目録の上部余白に捨印を押してください。)
(2) 当事者目録には,債権者又は債務者について現住所が債務名義上の住所と異なる場合等は両方を併記してください。
(3) 迅速な作業のために各目録の提出をお願いしています。
提出をお願いしている目録の部数
債権者,債務者,第三債務者各1人の場合
- 当事者目録 5通
- 請求債権目録 5通
- 差押債権目録 5通
※各目録には捨印を押さないでください。
(4) 裁判所から申立書の内容を確認する場合がありますので,必ず申立書の控えを取っておいてください。
4. 申立手数料等
(1) 収入印紙
1件4,000円
※ただし,債務名義や当事者の数によって異なる場合がありますので,その場合はお問い合わせください。
(2) 郵便切手
債権者,債務者,第三債務者各1人で,陳述催告の申立てがある場合
- 1,145円×1組
- 1,099円×1組
- 404円×1組
- 94円×1組
- 84円×1組
※第三債務者が1人増すごとに,1,549円(1,145円+404円)を追加してください。
※上記は,基本的な例です。送付書類の重さが重くなれば,必要な郵便切手も変わることがあります。
5. 申立書を持参する場合には,窓口で補正,訂正できるように債権者(申立人)の印鑑を持参してください。
※ご不明な点がありましたら,
郵便番号060-0042
札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所民事第4部債権執行係
電話 011-350-4818(直通)
にお問い合わせください。