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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)280

事件名

 過払金返還請求

裁判年月日

 昭和44年11月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻11号2137頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)315

原審裁判年月日

 昭和43年10月16日

判示事項

 債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合と右制限に従つた元利合計額をこえる支払額に対する不当利得返還請求の許否

裁判要旨

 債務者が利息制限法所定の制限をこえた利息・損害金を元本とともに任意に支払つた場合においては、その支払にあたり充当に関して特段の意思表示がないかぎり、右制限に従つた元利合計額をこえる支払額は、債務者において、不当利得として、その返還を請求することができると解すべきである。

参照法条

 利息制限法1条,利息制限法4条,民法705条

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