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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(受)965

事件名

 過払金等請求事件

裁判年月日

 平成17年7月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第59巻6号1783頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成15(ネ)3348

原審裁判年月日

 平成16年3月4日

判示事項

 貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無

裁判要旨

 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

参照法条

 民法1条2項,民法587条,民法709条,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条

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