トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 東京地方裁判所について > お知らせ > 緊急事態宣言の発出を受けた裁判業務について
昨日(1月7日),政府の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。
東京地方裁判所(立川支部及び管内簡易裁判所を含む。)では,同宣言下においても裁判所に来庁される皆さまに御安心いただけるよう,専門家による助言を踏まえた感染防止対策を徹底した上で,原則として,通常どおり裁判業務を継続する予定です。
個別の事件によっては,裁判所から,当事者が出頭しなくても審理を進めることができるウェブ会議や電話会議の期日への切り替えや,出頭して行う手続においても,出頭する人の数を極力減らしていただくようお願いすることがありますので,皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。また,マスクの着用や咳エチケットなど,基本的な感染防止対策への御協力も重ねてお願いいたします。
事件関係者の皆さまにおいては,期日のために,都外からお越しになる場合や来庁に不安がある場合には,柔軟に対応いたしますので,担当書記官まで御連絡ください。
なお,裁判員裁判についても実施する予定です。裁判員裁判では,(1)広い法廷や評議室の使用,(2)法壇(裁判員が着席する卓上)にアクリル板の設置,(3)座席間隔の確保,(4)定期的な換気,(5)部屋や備品の消毒,(6)手指消毒用のアルコール等の設置などの感染防止対策を徹底しています。