トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 東京地方裁判所について > お知らせ > 新型コロナウイルス感染拡大防止期日取消5.16-31
1 東京地方裁判所(立川支部を含む。)及び管内簡易裁判所においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について,既にお知らせをしていますが,東京都を対象とする緊急事態宣言の期限が延長され,平日の日中における外出自粛要請が続いていることを踏まえ,5月16日から同月31日までの間に実施される予定であった民事事件及び行政事件の期日についても,次の事件を除いて期日指定が取り消されます。
・民事保全事件(行政事件の仮の救済手続を含む。)
・ドメスティックバイオレンス事件
・人身保護事件
・民事執行事件のうち特に緊急性のあるもの
・倒産事件のうち特に緊急性のあるもの
2 なお,事態が長期化している中での迅速な裁判の要請や早期の権利実現の必要性等を踏まえ,1項に掲げた5つの事件以外の事件のうち,1項に掲げた事件に次いで緊急性の高い事件について,緊急事態宣言下における人の移動や接触をできる限り減らす要請にこれまでどおり応えつつ,その一部の事件処理を行います。ただし,業務の実施に当たっては,厳に「3つの密」を回避します。
3 裁判所に提出される文書の受付業務は,夜間・休日の当直を含めて継続しておりますし,郵送により提出された文書も受け付けています。
4 民事第20部(破産再生部)の事務等については,こちら(PDF:126KB)を,民事第21部(民事執行センター)の事務等については,こちら(PDF:69KB)をご覧ください。また,東京簡易裁判所の民事事件の取扱いについては,同裁判所のホームページに詳しい御案内が掲載されていますので,そちらも参照してください。