新型コロナウイルス感染症への対応について

【鳥取地方裁判所】
鳥取地方裁判所(鳥取地方裁判所米子支部,同倉吉支部及び鳥取地方裁判所管内の全ての簡易裁判所)において,令和2年4月20日から5月1日までの間に指定されている民事事件及び行政事件の期日は全て取り消されました。
なお,書類の提出については,通常どおり受付事務を継続しています。また,緊急性のある保全,執行,倒産事件等の事務や,DV事件の事務については,引き続き行います。
簡易裁判所の窓口における手続案内については,態勢を縮小して実施しています。手続の概要や申立書式は,できる限り,ホームページでご確認いただきますよう,お願いします。
(令和2年4月17日現在の情報です。)

【鳥取家庭裁判所】
鳥取家庭裁判所(鳥取家庭裁判所米子支部及び同倉吉支部)において,令和2年4月20日から5月1日までの間に指定されている家事事件(人事訴訟事件を含む)の期日(※)は取り消されました。
なお,書類の提出については,通常どおり受付事務を継続しています。また,家事手続案内については,審判前の保全の申立て等,急を要する事情があるものに限って実施しています。
手続の概要や申立書式は,できる限り,ホームページでご確認いただきますよう,お願いします。

※ 期日とは,口頭弁論期日,弁論準備手続期日,和解期日,調停期日,審判期日及び調査期日等の全ての期日を言います。
(令和2年4月17日現在の情報です。)