司法委員規則(原文は縦書き)

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昭和二十三年十一月一日最高裁判所規則第二十九号
改正 昭和二三年一二月二四日最高裁判所規則第三六号
同二六年九月一五日同第一二号
同二七年三月二九日同第八号
同二七年七月八日同第一六号
同三一年五月一日同第七号
同三六年四月八日同第一号
同三七年三月二九日同第三号
同三九年三月三一日同第四号
同四〇年九月二八日同第一二号
同四一年三月三一日同第一号
同四二年九月二七日同第一三号
同四四年九月二五日同第九号
同四五年五月一五日同第三号
同四六年六月一四日同第六号
同四八年六月一一日同第四号
同四九年六月二一日同第四号
同五〇年九月二〇日同第三号
同五〇年一一月一五日同第七号
同五一年六月一六日同第五号
同五二年六月一三日同第一号
同五三年六月一三日同第二号
同五四年三月三一日同第一号
同五四年六月一八日同第三号
同五五年六月一六日同第四号
同五六年六月一五日同第五号
同五七年六月一四日同第三号
同五九年六月一八日同第四号
同六〇年六月一七日同第二号
同六一年六月一六日同第三号
同六二年六月一五日同第二号
同六三年六月一三日同第三号
平成元年六月一四日同第二号
同二年四月二四日同第二号
同二年六月一三日同第五号
同三年六月一二日同第二号
同四年六月一〇日同第七号
同五年六月一〇日同第三号
同六年六月三〇日同第四号
同七年六月七日同第二号
同八年六月六日同第三号
同八年一二月一七日同第六号
同九年六月五日同第二号
同一〇年六月一日同第二号
同一一年六月九日同第三号
同一二年一月七日同第一号
同一二年六月九日同第八号
同一五年六月一六日同第一三号
同一六年四月二一日同第九号

司法委員規則を次のように定める。

司法委員規則

第一条 司法委員となるべき者は、良識のある者その他適当と認められる者の中から、これを選任しなければならない。
第二条 左の各号のいずれかに該当する者は、これを司法委員となるべき者に選任することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 裁判官として弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
四 弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
(昭二六最裁規一二・昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・一部改正)
第三条 司法委員となるべき者に選任される者の員数は、一の簡易裁判所につき十人の割合を下らないものとする。
第四条 地方裁判所は、司法委員となるべき者を選任するには、当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の意見を聴かなければならない。
第五条 地方裁判所は、司法委員となるべき者に司法委員たるにふさわしくない行為があつたときは、その選任を取り消さなければならない。
(昭二六最裁規一二・追加、平一六最裁規九・旧第四条の二繰下)
第六条 司法委員の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の四種とし、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一の金額を支給する。
2 司法委員の宿泊料は、旅費法の規定に基づいて受ける宿泊料の金額と同一の金額を支給する。
3 前二項に定めるもののほか、司法委員に支給する旅費及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
(平一六最裁規九・追加)
第七条 司法委員の日当は、執務及びそのための旅行に必要な日数に応じて支給する。
2 日当の額は、一日当たり一万三百円以内において、裁判所が定める。
(昭四六最裁規六・全改、昭四九最裁規四・昭五〇最裁規七・昭五一最裁規五・昭五二最裁規一・昭五三最裁規二・昭五四最裁規三・昭五五最裁規四・昭五六最裁規五・昭五七最裁規三。昭五九最裁規四・昭六〇最裁規二・昭六一最裁規三・昭六二最裁規二・昭六三最裁規三・平元最裁規二・平二最裁規五・平三最裁規二・平四最裁規七・平五最裁規三・平六最裁規四・平七最裁規二・平八最裁規三・平九最裁規二・平一〇最裁規二・平一一最裁規三・平一二最裁規八・平一五最裁規一三・一部改正・平一六最裁規九・一部改正・繰下)
第八条 この規則に定めるもののほか、司法委員となるべき者の選任に関し必要な事項は、地方裁判所においてこれを定めることができる。
(平一六最裁規九・一部改正)

附則

この規則は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

(昭五四最裁規一・旧附則・一部改正)
附則(昭和二三年一二月二四日最高裁判所規則第三六号)

この規則は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。

附則(昭和二六年九月一五日最高裁判所規則第一二号)

この規則は、昭和二十六年十月一日から施行する。

附則(昭和二七年三月二九日最高裁判所規則第八号)

この規則は、昭和二十七年四月一日から施行する。

附則(昭和二七年七月八日最高裁判所規則第一六号)

この規則は、昭和二十七年七月十日から施行する。

附則(昭和三一年五月一日最高裁判所規則第七号)

1 この規則は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和三六年四月八日最高裁判所規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

附則(昭和三七年三月二九日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和三九年三月三一日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年九月二八日最高裁判所規則第一二号)

1 この規則は、昭和四十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年三月三一日最高裁判所規則第一号)

1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四二年九月二七日最高裁判所規則第一三号)

1 この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四四年九月二五日最高裁判所規則第九号)

1 この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四五年五月一五日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和四十五年五月二十二目から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四六年六月一四日最高裁判所規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和四十六年七月一日から施行し、第六条の規定による改正後の参与員規則第七条第二項の規定、第八条の規定による改正後の司法委員規則第六条第二項の規定、第九条の規定による改正後の調停委員規則第十条第二項の規定及び第十条の規定による改正後の鑑定委員規則第七条第二項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に要した参与員、人身保護法による国選代理人、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の費用並びにこの規則の施行後昭和四十六年十二月三十一日までの間に支給原因の生じた参与員、司法委員、調停委員等及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和四八年六月一一日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年六月二一日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた司法委員、参与員及び鑑定委員の日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年九月二〇日最高裁判所規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月一五日最高裁判所規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年六月一六日最高裁判所規則第五号)

1 この規則は、昭和五十一年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年六月一三日最高裁判所規則第一号)

1 この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五三年六月一三日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年三月三一日最高裁判所規則第一号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(昭和五四年六月一八日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年六月一六日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年六月一五日最高裁判所規則第五号)

1 この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五七年六月一四日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因の生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月一八日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和六〇年六月一七日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年六月一六日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年六月一五日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年六月一三日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成元年六月一四日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成二年四月二四日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附則(平成二年六月一三日最高裁判所規則第五号)

1 この規則は、平成二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成三年六月一二日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成四年六月一〇日最高裁判所規則第七号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成五年六月一〇日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成六年六月三〇日最高裁判所規則第四号)

1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成七年六月七日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月六目最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成八年一二月一七日最高裁判所規則第六号)抄

(施行期日)

この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一〇年一月一日)

附則(平成九年六月五日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、平成九年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年六月一日最高裁判所規則第二号)

1 この規則は、平成一〇年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月九日最高裁判所規則第三号)

1 この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成一二年一月七日最高裁判所規則第一号)抄

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月九日最高裁判所規則第八号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成一五年六月一六日最高裁判所規則第一三号)

1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附則(平成一六年四月二一日最高裁判所規則第九号)

1 この規則は、平成十六年五月一日から施行する。
2 この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた司法委員及び参与員の旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
3 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する規則(昭和四十七年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。第二十六条第二項中「第十三号)第五条」を「第十三号)第四条」に改める。

  1. 統計・資料
    1. 規則集
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    5. 公表資料
      1. 裁判の迅速化に係る検証について
      2. 裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日公布法律第107号)
      3. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回) (平成17年7月15日公表)
      4. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回)~目次
      5. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回) (平成19年7月13日公表)
      6. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回)~目次
      7. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第3回)(平成21年7月10日公表)
      8. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      9. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第4回)(平成23年7月8日公表)
      10. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      11. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第4回)について
      12. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回)(平成25年7月12日公表)
      13. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第5回)について
      14. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)(平成27年7月10日公表)
      15. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第6回)について
      16. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      17. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)(平成29年7月21日公表)
      18. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について
      19. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      20. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      21. 統計数値の訂正について
      22. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)
      23. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第8回)について
      24. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      25. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回)(令和3年7月30日公表)
      26. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第9回)について
      27. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第10回)について
      28. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      29. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      30. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回、第4回から第8回まで)の統計数値の訂正について
      31. 人事訴訟事件の概況
      32. 成年後見関係事件の概況
      33. 後見制度支援信託の利用状況等について(平成27年から平成29年まで)
      34. 後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)
      35. 児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情
      36. 親権制限事件の動向と事件処理の実情
      37. 親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況
      38. 親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況
      39. 性別の取扱いの変更申立事件数
      40. 平成12年改正少年法の運用の概況
      41. 平成20年改正少年法の運用の概況
      42. 少年事件における被害者配慮制度の運用状況及び原則検察官送致対象事件の概況
      43. 裁判所における個人情報保護に関する問題事例について
      44. 裁判官の新しい人事評価制度について
      45. 裁判官の人事評価に関する規則
      46. 裁判官の新しい人事評価制度の概要について
      47. 裁判所特定事業主行動計画
      48. 懲戒処分の公表指針
      49. 国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針
      50. 決算検査報告掲記事項是正処理状況について
      51. 裁判所施設の耐震診断結果等の公表について
      52. 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画)の策定について
      53. 退職管理・再就職等規制
      54. 不適切な郵便切手管理に関する全国調査の結果及び今後の対応の御説明
      55. 不適切に管理されていた郵便切手の相当額の返還手続の完了について
      56. 裁判所における行政不服審査法の審理員名簿及び裁決の公表について
      57. ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について
      58. 裁判所における障害者雇用に係る事案に関する検証について
      59. 障害者雇用の推進
      60. 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
      61. 後見人等による不正事例(平成23年から令和5年まで)
      62. 財産管理人選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和5年)
      63. 裁判所における公益通報について
      64. 裁判所ウェブサイト及び最高裁民事・刑事判例集に掲載されている裁判例における記載の違いについて
      65. 司法行政文書の管理の状況
      66. 司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員による会合について(判例集等関係)
      67. 事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会について
      68. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回、第9回)の統計数値の訂正について
      69. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)の統計数値の訂正について
      70. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)の統計数値の訂正について
      71. 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について
      72. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)(令和5年7月28日公表)
    6. 司法統計に関するお知らせ
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