1 裁判所の情報公開・個人情報保護
裁判所は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の対象とされていませんが,各法律の趣旨を踏まえ,通達等を定めて,裁判所の保有する司法行政文書の開示並びに裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報(保有個人情報)の開示,訂正及び利用停止の運用を行っています。
司法行政文書の開示の申出又は保有個人情報の開示,訂正若しくは利用停止の申出(開示等の申出)についての受付事務は,最高裁判所の保有する文書又は保有個人情報については最高裁判所事務総局秘書課が,高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所の保有する文書又は保有個人情報については各裁判所の事務局総務課が,それぞれ取り扱います。
情報公開
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(PDF:184KB)
裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(通達)(PDF:274KB)
個人情報保護
裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱(PDF:240KB)
裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱の実施の細目について(通達)(PDF:351KB)
※ 保有個人情報の開示等の申出をされる方へ
申出の際に本人確認書類として,個人番号カードや住民票の写しを利用される場合は,個人番号カードについてはカード表面のみを,住民票の写しについては個人番号の記載のないものを提示・提出するなどして,個人番号を申出先の裁判所に提供することがないようご留意ください。
文書管理
最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達) (PDF:274KB)
下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について(通達) (PDF:230KB)
2 開示・不開示等の判断に対する苦情の申出
司法行政文書又は保有個人情報の開示・不開示等の判断に対して苦情がある場合,開示等の申出人又は第三者(司法行政文書に情報が記録されている者又は保有個人情報の中に記録されている者に限ります。)は,最高裁判所(事務総局秘書課)に苦情の申出ができます。苦情の申出は,開示等の申出を受けた裁判所が,開示等の申出人に対し当該申出についての判断の通知を発した日から,原則として3か月以内に行う必要があります。
苦情の申出を受けた最高裁判所は,司法行政文書の開示・不開示等の判断の当否について情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問を行い,その答申を尊重した対応を行うこととなります。情報公開・個人情報保護審査委員会の詳細については,情報公開・個人情報保護審査委員会をご覧ください。
苦情申出書
苦情申出書(司法行政文書の開示)(開示申出人用)(様式)(PDF:53KB)
苦情申出書(司法行政文書の開示)(開示した司法行政文書に情報が記録されている第三者用)(様式)(PDF:47KB)