(検証の手続)
第一条 最高裁判所が裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第八条第一項の規定による裁判の迅速化に係る検証(以下「裁判の迅速化に係る検証」という。)を行うに当たっては、裁判所における手続の状況についての検証の実施に関する事項について、最高裁判所事務総長が検討会を開催して裁判官、検察官、弁護士及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
(協力依頼)
第二条 最高裁判所は、裁判の迅速化に係る検証を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、日本弁護士連合会その他の団体又は個人に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を依頼することができる。
(検証結果の公表の方法)
第三条 裁判の迅速化に係る検証の結果の公表は、刊行物によってするものとする。
(検討会の運営に関する細則)
第四条 第一条に規定する検討会の運営に関し必要な細目は、最高裁判所事務総長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。